日本で23年食堂を切り盛りした在日韓国人、韓国に来て2年で潰れる
権利金シリーズ1
韓国に来て感じたことがある。
店がよく
潰れるのだ。
こないだまで食堂があったかと思うと
コスメショップに変わっている。
あちこちで頻繁に
改装工事をおこなっているのである。
#とんこ#がソウルの
西江大学に
留学していたときのクラスメートである
ドイツ人の
ミシャエルも同じことを言っていた。
潰れる要因は複合的だとは思うが、
商売の仕方が悪いのか
安易に商売を始めるのか
不景気だからか
法による保護がよくないのか
はっきりとしたことは分からない・・・。
先日、次のような興味深い記事を見た。
韓国のある
家主と、
賃借人で食堂を運営している
女主人イ・シヨン(44才、女性)
さんの話である。
日本で23年、韓国で2年
日本で
23年間の食堂経営の経験を持つ
イ・シヨンさん。
彼女は
韓国の中学を卒業後、
祖父がいる
日本に発ち、
祖父や
父親から
料理と
経営を学び
20代はじめに跡継ぎとなる。料理が美味しく常連客も増え、
4店舗にまで食堂を広げた。その後、少女時代を過ごした
韓国で商売をしたくなった
彼女は、
2011年に
韓国に帰国して京畿道(キョンギド)に
日本料理屋を開き、
日本で培った
味と
接客ノウハウでたちまち人気店となった。
ところが、商売が軌道に乗った
1年後、その建物の
家主が
賃貸料を
大幅に上げ、
保証金の
半分も
「現状復旧費用」の名目で精算するとい出だした。
彼女がそれを断ると「じゃあ、ここを出て行きたまえ」と店舗を明け渡す訴訟を起こし、昨年
彼女は強制施行にあったのである。
日本で
23年間順調に商売した
彼女、
韓国では
2年で追い出された。
2011年 8月、知人の紹介で
家主(62)と
保証金 1億ウォン(≒972万円)、
家賃 550万ウォン(≒5万3,500円)で
1年の
賃貸借契約を結んだ。
3階にあるテナントで駐車場も狭く条件は決して良くなかった。
イ・シヨンさんの 前にそこで商売していた中華料理店は上手くいかず廃業したという。 このテナントは何しても潰れるといううわさがあったが
彼女は気に留めなかった。
数ヵ月後、
イ・シヨンさんの
日本料理屋は有名になり商店街全体の価値を引き上げていった。
この経緯を見守った
家主は、
2012年 5月家賃を
800万ウォン(≒7万7,800円)まで上げて、
保証金のうち
4,800万ウォン(≒446万5千円)を
「現状復旧費用」で控除するという
再契約条件を突き出してきた。
イ・シヨンさんの食堂のインテリアもいつか
商人が変わったときに
撤去しなければならないのでその費用を
事前にもらうというのだ。断ると
2ヶ月後、明け渡しの訴状来た。 裁判は
翌年の 6月、
家主の
勝訴で終わり
彼女は追い出された。 怒った
彼女は
3億ウォンを投資して設置した店の設備を壊した。
彼女は家主に
財物損壊と
業務妨害の疑いで訴えられた状態である。
「私が投資した施設なのに、私の後に家主が直接商売したり家主が他の商人に貸して施設の権利金をもらうだろうという話を周辺で聞いて、耐えることができなかった。韓国で商売した2年は地獄みたいだった」
彼女の
夫も
日本で商売した人である。
28年間同じ建物で
家主と特にトラブルもなくに過ごした。
日本で
彼女が運営した食堂、
祖父と
父親がした食堂もそうだった。 ずっと
日本で商売してきた
彼女の
常識は
「いくら家主でも賃借商人をむやみに追い出すことができない」ということだったが、この常識が
韓国では通じなかった。
日本では
1年契約をしても
賃借人が望むまで商売することができる。
家賃を払えなければ訴訟になるが、
賃借人に出ていけという明け渡し訴訟ではなく、
家賃をいつまでに払うかを争う訴訟だそうだ。
「韓国では家主が王だった。 店に顔を出しては 『商売上手くいってますか?』と聞いてきますね。 日本で会った家主たちは『大変ですね、有難うございます。』と言っていました。 夫の食堂の家主は、景気が悪い時にはまず電話で『賃貸料が高くないですか? 少し安い近くの店鋪に移してあげましょうか?』 と聞いてくれたこともあります。日本の商人たちは開業してすぐに商売がうまくいくという考えは絶対しないですね。 だから法律でも長く商売できるように保障してくれるので老舗が多いのです。」
「景気が悪くなれば自営業者の破産が増え国経済にも良くないでしょう。 日本は 1991年に景気が悪くなったから賃借人を保護する法律を作りました。 今は韓国も景気はよくない上に自営業者が多いのに …」
この
日本の
法律は、
借地借家法だ。
この法律は、
賃借商人を
弱者に見る。 一応
賃貸借契約が締結されれば
家主の都合で条件を変えたり解約したりしにくくなっている。
契約期間が満了しても
家主は
「正当な事由」を提示してこそ契約を終えることができる。
正当な事由も
建物崩壊憂慮など厳しく制限されていて、書類で立証しなければならない。
初めから契約期間を決めておかない形態の契約も認められる.。一方、
賃借人は長期契約をしても商売がうまくいかなければいつでも契約を終わらせることができる。
次回へ続く~
#権利金 #商売 #店 #家主 #賃貸料 #家賃 #保証金 #不動産
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