チョンセの危険例、実例で紹介!
今日は、チョンセトラブルの実例を紹介~!
その前に前3回分の記事をご覧でない方はまずはコチラから↓
➔ 契約時の注意1 ~ローンのない物件を~
➔ 契約時の注意2 ~抵当に関する特約~
➔ 契約時の注意3 ~1順位になる~
韓国の
知恵袋(지식인[知識in])でこんな話を見つけた。
以下は
チョンセの
借り主(居住者)である
韓国人Aさんの話の要約である。
【契約時の状況】
・新築のマンション(分譲価格4億5千万)
・2億ウォンの保証金を払って入居した
・チョンセ契約時点では、その物件に対する家主のローンは2億7千万ウォン
・家主が「今後ローンを1億まで減らす」という条件で家主と合意しチョンセ契約成立。
【入居9ヶ月後の状況】
・家主がAさんに住所を抜いて3日後再び入れるように依頼してきた(書類上での住所変更の依頼)
・家主のローンは3億2千4百万に増えていた!(根抵当が3億2千4百万に設定されていた)
家主が「現在2億ウォンであるチョンセ保証金を減額してやるから住所を一時移してほしい」と言ってきた。そのため、Aさんが物件の登記簿を調べたら根抵当が3億2千4百万に増えており「ローンを1億まで減らす」という契約条件が守られていないことが分かったのである。
Aさんは不安になり住所を抜くことを断った。すると、家主は、Aさんに再び「2億7千万のローンの一部を返済して現在は残り1億になったので、償還証明書を不動産に預けるから確認して住所を抜いて、3日後に再び転入してほしい」と要求してきた。
Aさんは「登記簿では根抵当は3億2千4百万だった」と不動産屋に電話した。
不動産は「1億に減額登記するには、居住者がいない状態でなければならないんですよ。私(不動産屋)が不安だったらこんなこと勧めませんよ。」などと説明をするが、Aさんはその不動産屋も信じられなかった。
減額登記するために住所を一旦抜かなければならないのかという知恵袋での質問だった。
これはどういうことか?
非常に注意しなければならない状況だ。
4億5千万ウォンの資産価値の物件中
根抵当権の設定、つまり
この物件を
担保にした
ローンが
3億2千4百万ウォンであるということである。
ただし、幸いにも
Aさんは
1順位で、
銀行より上の順位であった。
おそらく、
銀行を1順位にするためか、もしくは、
家主が銀行から追加融資を受けるために住所変更を要求しているのであろう。
昨日のブログ↓にも書いたが
➔ 契約時の注意3 ~1順位になる~
借り主(居住者)が
1順位になるための条件のうち1つに
書類上の住所をその物件に設定するということがある。
つまり、Aさんが
実際にその物件に継続して住んでいたとしても(占有者であっても)、
書類上で住所を抜いてしまうと
条件を満たさなくなり
銀行が1順位に、Aさんは2順位になってしまうらしい。
Aさんは絶対に住所を抜いてはならないということのようだ。
ナマケモノ(韓国人の夫)が言った。
「僕ならそもそも家主に2億7千万ものローンがある物件を契約したりしない」と。 ➔ | 2件の不動産屋を介して賃貸契約するメリット!?へ進む | ➔ |
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