チョンセ契約時の注意2 ~抵当に関する特約~
チョンセをするときの注意2
昨日はチョンセ物件を探す段階での
注意事項を書いたが、
今日は契約時に注意することを書く。
昨日の記事↓
➔ ローンのない物件を
【契約書の作成をするとき】
~抵当に関する特約をつける~
家主は契約書作成のとき、
借り主である#とんこ#に、例えば、次のような特約をつけてくる。
ペットを飼わないこと
施設を破損したら原状回復すること
入居時の掃除は借り主が負担すること
入居時借り主は残金を完全に支払い入居証を受領すること etc
まあ、
日本もこういうのはある。
で、重要なのは部屋を
借りる側も
特約をつけることである
!!
今回#とんこ#らがつけた
特約が
コレ↓
(登記がない)分譲権だけがある状態の賃貸者契約であり、抵当権設定をしないことが条件。
※韓国の新築マンションの場合、
登記が出るのはマンション完成後
半年ほどしてからで、それまでの期間はその物件には登記がない状態
こちらの要求を不動産屋が文章にしたのでどういう意味かというと、
#とんこ#との
契約期間中(2年間)に、
「家主がこの物件を担保に銀行から新たに借金してはいけない」という内容である。
引渡しの時点で
ローンがなくても
#とんこ#が入居した後に
家主がこっそりこの物件を
担保にして
新たに銀行ローンを組むかもしれん!
その状態で
家主が
破産でもして
この物件が
銀行に差し押さえられ
競売にかけられては
#とんこ#らの
保証金が返ってこなくなる可能性もあるわけだよ
!
そ、それはイッカ~ン!
そうならないように、
家主に対して
抵当権設定禁止の
特約を
契約書に盛り込むのであ~る。
これで
家主は
2年間、この
物件を
担保にして
ローンを組むことができなくなる。
皆さん、分かりましたか?
明日は契約した後ぜひすべきことを書きますよ!
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➔ チョンセとウォルセ
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