韓国のアフターリビング制度とは?
今日は不動産関係の話だが、
韓国に
アフターリビング(After Living)制度のマンションがある。
皆さんは新築を購入するとき不安はありませんか?
ローンを組んで購入した後に、
欠陥が見つかったり
教育環境が悪いことに気づいたり
購入するんじゃなかったと後悔することがあるのは、
日本人に限らず
韓国人も同じ。
そういう悩みを解決してくれるのが、
じゃじゃ~ん、
アフターリビング制度~!
※スマートリビング制、フリーリビング制ともいう。
どんな制度か知りたいって??ㅋㅋ
アフターリビング制度とは?
一言で言えば、住んでみてから物件を購入するか決定できる制度である。
未分譲マンション解消のために最近建設会社らが打ち出した
特殊マーケティングで
、2012年末から首都圏中心に広がっているそうだ。
入居者が
分譲代金の
一部である
契約金(10%)と銀行の
中途金ローン(分譲価格対比50%)を払って物件を
購入し、
2~3年住んでみて気に入ればそのまま
正式契約、気に入らなければ期間満了後に建設会社に物件を
返すと、
契約金と
中途金は
全額返金されるというような
夢のような制度である
!
※建設会社によって多少の契約内容の違いあり。
ナイスな制度だなと思うが、この制度には
注意が必要だ
!
返金されない危険性が!?
アフターリビング期間内に
建設会社が
不渡りを出し
借金返済能力がなくなれば、
負債はそっくりそのまま
入居者が引き受けなければならない問題が発生する場合があるという
!ΣΣ(゚д゚lll)
ローンの
名義人が
入居者だからだ
!
ある
韓国人は
1億ウォンを超えるお金を飛ばして家から追い出された。
彼はアフターリビング制によって
保証金として
分譲価格の一部を
建設会社に払って暮していたが、ある日突然、
銀行によるアパートの
差し押さえに遭った。
建築会社が
不渡りを出し、
マンションの所有権はもう
建設会社が
ローンした
銀行に移り、
入居者は
所有権どころか大きな
借金を背負うようになってしまったという。
また、アフターリビング制の
契約者は、実は
賃貸契約書ではなく
分譲(売買) 契約書を書いているのだが契約者がそれに気づいてないケースが多い。
消費者の立場では
賃貸制度に見えるが 実際に契約書をよく見ると
売買契約なのだ。
契約書を書けば
本人名義のアパートを
売買したことになり、当然
中途金の利子、 取得税、登録税、 財産税などが発生するのだが、
建設会社が利子を契約者の代わりに負担してくれるという条件(代納契約条件)で
入居者名義の
ローンまで設定することがある。
それは有難いのだが、問題はアフターリビング
契約期間以後マンションの
正式契約をせず
退去する場合だ。
建設会社が
契約者に代わって
2年間納めてくれた
銀行ローンの利子や
税金などを、
契約者が
建設会社に返さなければならないケースも少なくない。 さらに物件の
減価償却や
追加違約金などを要求する会社場合もあるらしい。
よって、建設業社の
施工能力評価順位や
資金調逹の安全性などを綿密に検討して契約する必要がある。
アフターリビング制注意事項
1. 売買を放棄するときに正式契約を行わない場合の払い戻し条件の確認。
マンションや建設社ごとに払い戻し条件がそれぞれ異なるため。
2. 売買時点と納入金額払い戻し日付が契約書上明示されているかの確認。
契約書に入居者が払った保証金(契約金や中途金)の払い戻し日が表記されていないと、次の入居者(次の住宅購入者)が見つからない場合、建設会社から納入金を返してもらいにくいため。
3. 購買を放棄するときの違約金発生の有無を確認。
相談や広報の際に全然違約金の話が出てなくても違約金を要求してくる場合がたびたびあるため。
4. ローンの利子に関する契約者の負担がどうなるのか確認。
購買をあきらめる場合、その間に建設会社が代納してくれた利子を契約者が返さなければならない条件かもしれないため。
5. 保証の主体がどこかの確認。
建設会社や分譲代行業社などが小さな企業の場合、今後の事業不振によって契約者が被害をこうむる場合があるため。
断っておくが、この制度が悪いという意味ではない。
問題ない建築会社もあるわけで、
重要なのはしっかりと見極めて契約する必要があるということである。^^
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